沖縄県豊見城市
☆建設業許可申請 ■技術者 ☆会社設立・法人成り ☆年度報告 ☆入札参加申請の概要 ☆建設業許可更新 ☆電子定款対応事務所
* 事務所の概要 * 免責事項 * 特定商取引の表記 * 天気予報 * OFFの私事 |
1・法人建設業年度報告の必要書類の明細はこちらを参照下さい。 入札参加申請を計画していないお客様はこちらを参照下さい。 |
2・個人の建設業年度報告の必要書類の明細はこちらを参照下さい 入札参加申請を計画していないお客様はこちらを参照下さい。 |
*その他の変更届けの概要はこちらです。 |
建設業の許可を受けた業者は、決算終了後4ヶ月以内に変更届を提出しなければなりません。 この提出を怠りますと。経営審査、や、建設業許可更新が受けられなくなることもあります。 *事業年度終了報告の必要書類は下記のとおりです。 |
建設業法に基づく事業年度報告の「工事経歴書」における、土木及び建築一式工事への計上は、これまで原則元受のみを対象としてきましたが、今後下記のとおり取り扱うこととしますので、貴会員への周知方お願いいたします。
記
下請け工事についても、下記要件がいずれも満たされ、確認できる資料の提供がある場合については、例外的にこれを認める。
●要件
1.下請の工事請負額が2.500万円以上(建築一式工事は、5.000万円以上)であること。
2.工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施行することが困難であること。
●確認資料
・工事契約書
・特記仕様書または見積書等、工事の内容が確認できる書類
●適用時期
・取り扱いの変更の時期については、平成19年1月1日以降の決算日のかかる事業年度報告からとする。
建設業法解説改定7版 建設業法研究会○編著 より抜粋
☆ 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止し
た場合(第3号)いずれも建設業を営む意思がないものと認められるものであり、許
可を取り消すものである。
★ 上記のように、建設業法第29条の第3号に記載されておりますので 注意が必要です。