建設業許可申請
照屋行政書士事務所 ・サポート致します 建設業許可 新規 更新 ・電子定款作成
沖縄県豊見城市嘉数180-2 照屋行政書士事務所
建設業許可新規申請、許可更新、建設業法人成り新規申請、電子定款、等を主に業務としています。
お客様の許可申請や会社設立をサポート致します。お気軽にご連絡ください。
* ご訪問ありがとうございます。 ・業務の依頼、お問い合わせは、こちらからお入りください.
☆ 中部地区も近距離と意識しております。お引き回しください。
☆ お電話番号は こちらです。 TEL 098-856-5765 FAX 098-850-5486
*経営業務管理責任者とは、免許や国家資格などではありません。その人物の建設業経営キャリヤ(経験年数)を確認し経営管理者として認めることです。そのためには過去の年数分の裏付資料を提示しなければりません。
イ、建設会社の役員を5年~(7)6年間以上、努めていたことを証明ができる。
ロ、個人事業(建設業)を5年~(7)6年間以上、営業していたことを証明ができる。
(個人事業の場合、確定申告の際、給与所得が少ないこと。あくまでも営業所得がキーポイント)
?? (他社の社会保険に加入しない、加入期間は個人経験が認められません)
ハ、上記を合わせて5年~(7)6年間以上、の証明ができる。
☆ 又は、ご自分が建設業経営の経験がない場合は経験者に就任してもらう方法があります。
二、経営管理者経験者(又は該当者)を→法人の場合(社会保険加入)役員に就任させる。
→ 個人の場合 支配人登記をする。
☆ ご自分の経験年数をこちらの時系列表で確認してみましょう。
2. 技術者がいること。→ イ、ロ、どちらでも可です。技術者の詳細はこちらをご覧下さい。
イ、取得したい業種の技術免許を取得している。
注意 → 鉄筋工事業の免状は、要確認。 (昭和60年の改正があります)
ロ、技術免許は持っていないが関連する業種に十年以上仕事を
していたことを証明できる書類が残っている。
(120カ月分の工事の請求書等が残っていること。)
3. 建設業許可の財産的用件は500万円。
イ、五百万円の銀行預金残高証明がとれること。
*** 御一緒に、計画を練っていきましょう。基本的に、相談打ち合わせ費用は、掛かりません。ご相談ください。*****
*上記の用件の裏づけ資料として過去5年~(7)6年間以上分の工事契約書、注文書、請求書や確定申告書等が残っており原本の提示が出来なければなりません。かなりハードルは高いですがひとつひとつこなしていけば何とかなるものです。あきらめず、挑戦していきましょう。
注意・ → (建設業経営)個人事業主の経験があるケース。
・ 確定申告の際、給与所得ができるだけ無いこと。あくまでも営業所得がキーポイント
・ 他社の社会保険に加入しない、加入期間は個人経験が認められません。
・ 所得税の確定申告書又は、所得証明書(役所にて証明) 必要期間分
・ 工事契約書、注文書、工事請負の請求書等 必要期間分
☆ もしも、裏づけ資料となる、工事契約書や確定申告書等のを保存していなくても、これから許可新規申請に向けて、5年後を目指し計画を立てていきましょう。
☆ 御一緒に、計画を練っていきましょう。基本的に、相談打ち合わせ費用は、掛かりません。ご相談ください。
① 確定申告は青色申告で申告し、原本を毎年確実に保存しておきます。
・確定申告書の記入欄には、建設業と業種名を記しておきます。(給与所得の欄に、数字を入れないように)
② 工事を請負した場合は、工事契約書や請求書、注文書等原本を工事実績分保存しておきます。
(注、500万円以上の工事は受注できません、建築一式工事の場合、1500万円以上は不可)
イ (許可を受けようとする建設業)を営んでいた場合は5年分以上を保存しておきます。
ロ (許可を受けようとする建設業)以外の建設業を営んでいた場合は6年分以上の資料が必要となります。(平成29年3月30日以降から7年が6年に改正されました)
(受けようとする建設業、以外というのは、ややこしいですが建設業28業種のうちの一つを指しております。)
会社を設立した後に変更届を出せばいいと考えがちですがそうでは有りま
せん建設業許可新規扱いとなります。建設業法人成りのメリットデメリットはこちらです。
イ・ 個人の許可取得時に、経営管理者、技術者はすでにおりますので問題は
*入札参加資格等は引き継がれます。(注意 営業年度が連続すること。)
ロ・ 新会社法に伴い資本金1円から設立は可能ですが、資本が小さすぎると、少
しの赤字でも債務超過になりますので注意が必要です。
☆ 資本金振り込み → 会社設立 → 建設業申請用残高証明 → 建設業法人成り申請
ハ・ また、建設業法ではご存知のように、法人成り新規の場合でも500万円の
銀行預金残高証明を求められます。ですから、資本金は500万円位が妥
当と思われます。
☆道路占用許可申請・
☆建設業許可申請 ■技術者 ■料金 ☆ 個人から法人成り ☆年度報告 ☆入札参加申請の概要 ☆建設業許可更新 ☆電子定款対応事務所
* 事務所の概要 * 免責事項 * 特定商取引の表記 * 天気予報 * OFFの私事 |
・経営業務管理責任者の大臣認定要件の明確化について 重要
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下記へ ご連絡ください。希望業種・専門書士の紹介を致しております。 ☆ 沖縄県行政書士会 ℡ 098-870-1488 |
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照屋行政書士事務所 098ー856ー5765
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★ お電話での、お問い合わせはこちらです。 お問い合わせ有難う御座います。 ☆ 私ども、万全の体制でお電話をお受けできますように心がけておりますが、どうしても、出先や、移動中にお電話 をお受けする場合も多々あります。その為、お客様のお問い合わせに十分答えていないことも御座います。それでは せっかくお問い合わせになられたお客様に申し訳ありません。事務所に帰り次第、説明不足や補則分の要件を、ご連絡をいたします。 ☆ 折り返し、ご連絡を致しますので。よろしくお願いします。 |
皆様の会社の決算期を下に表示しております。クリックしてみて下さい。大まかな年間スケジュールが出ます。(入札参加対応法人及び個人) ・尚 個人の建設業者さんは12月決算をご参考下さい。
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1月決算 | 2月決算 | 3月決算 | 4月決算 | 5月決算 | 6月決算 | 7月決算 | 8月決算 | 9月決算 | 10月決算 | 11月決算 | 12月決算 |
* お客様へ、建設業許可の更新![]() ☆平成26~27年頃、許可新規及び許可更新をされた建設業者さんは要チェックです。 |
建設業法解説改定7版 建設業法研究会○編著 より抜粋
☆ 許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、又は引き続いて1年以上営業を休止した場合(第3号)いずれも建設業
を営む意思がないものと認められるものであり、許可を取り消すものである。
★ 上記のように、建設業法第29条の第3号に記載されておりますので 注意が必要です。
・ 年度報告 |
・ 経営状況分析 |
・ 経営事項審査申請 |
・ 入札参加申請 |
・ 会社形態の比較 |
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・財団法人 日弁連交通事故相談センター
弁護士が無料で交通事故の相談にのります。 |
リンク集のコーナーはこちらに移動しました。訪問をよろしくお願いいたします。
・ 電子定款作成の際、犯罪収益移転防止法により、事前本人確認のため、身分確認書類を提示願います。個人の場合、は運転免許証等。法人の場合、登記事項証明書、印鑑証明書、個人の身分証明、等。を、お手数ですがよろしくお願い致します。
* 尚 登記申請は 赤嶺恭則司法書士事務所へ依頼しております。
住所 那覇市泉崎2丁目4番地12 電話 098-853-0679 |
照屋優行政書士事務所 建設業許可新規申請 定款電子申請、対応事務所 沖縄本島内でありましら、遠距離地でありましても、当事務所を業務依頼で、お引き回しください。よろしくお願いいたします。 |